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【令和8年分】年末調整の書き方と変更点|「収入」と「所得」のちがいを税理士事務所スタッフが図解

令和8年分の年末調整の書き方|「収入」と「所得」のちがいを図解
ゆずまる
ゆずまる

こんにちは!「税理士補助スタッフのしごと帖」を運営しているゆずまるです。

「年末調整の書類って、去年と同じように書いて出せばいいよね?」と思っていませんか?

令和8年分の年末調整は、基礎控除や給与所得控除の金額、家族を扶養に入れられるお給料のラインが変わりました。去年と同じ感覚で書くと、まちがえやすい年です。

私は税理士事務所で補助スタッフをしていて、年末調整の時期は、顧問先から従業員さんの書類を集めて、システムに入力しています。

この記事では、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」の記載例を使って、申告書の書き方と、処理する側から見たまちがえやすいところを、図でまとめました。

この記事でわかること

  • 給与所得控除・配偶者控除・配偶者特別控除など、年末調整の言葉の意味
  • 令和8年分の年末調整で変わった3つの数字(74万円・104万円・136万円)
  • 「178万円の壁」など、年収の壁の変わり方
  • いちばん多いまちがい「収入」と「所得」のちがい
  • 3つの申告書の書き方(国税庁の記載例つき)
  • 申告書と一緒に出すもの・提出前のチェック
もくじ
  1. 年末調整とは?令和8年分は12月にまとめて精算
  2. 税理士事務所での年末調整の流れ
  3. この時期に大変なこと
  4. まず知っておきたい年末調整の言葉
  5. 「控除」とは
  6. 給与所得控除とは
  7. 基礎控除とは
  8. 扶養控除とは
  9. 配偶者控除と配偶者特別控除のちがい
  10. 特定親族特別控除とは
  11. 保険料の控除(生命保険料控除・社会保険料控除など)
  12. 令和8年分で変わった3つの数字
  13. 基礎控除は、所得で金額が変わる
  14. 「178万円の壁」…年収の壁はこう変わった
  15. いちばん多いまちがい「収入」と「所得」のちがい
  16. 例:パートの配偶者(お給料124万円)
  17. 申告書には「所得」を書く
  18. 家族のお給料のライン(令和8年分)
  19. 書く申告書は3つ
  20. ① 扶養控除等申告書の書き方
  21. 19〜22歳の子は「特定扶養親族」か「特定親族」
  22. 今年の改正で扶養に入る家族がいたら、出し直す
  23. ② 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼…の書き方
  24. 自分の所得で、基礎控除の額を決める
  25. 配偶者の所得で、配偶者控除か配偶者特別控除かが決まる
  26. 19〜22歳の子で、所得が62万円を超える人
  27. ③ 保険料控除申告書の書き方
  28. 去年あった保険料控除が、今年ない…
  29. 今年から:23歳未満の家族がいる人の新しい欄
  30. 申告書と一緒に出すもの
  31. 提出前・処理するときのチェックリスト
  32. 書く側:提出前のチェック
  33. 処理する側:チェックポイント
  34. 年末調整だけでは終わらない人
  35. まとめ

年末調整とは?令和8年分は12月にまとめて精算

毎月のお給料から引かれている所得税は、見込みで計算した金額です。

年末に1年分のお給料が決まったら、本当の税金を計算し直して、引きすぎていたら戻し、足りなければ12月のお給料などから引きます。これが年末調整です。

生命保険料などの控除は、毎月の計算には入っていないので、年末調整で差し引きます。保険の控除証明書を出すのは、このためです。

令和8年分の年末調整の流れ

  • 11月までの毎月の天引きは、今までどおり
  • 12月の年末調整で、新しい控除の金額を使って1年分を計算し直す

そのぶん、例年より、年末調整で戻ってくる金額が多くなる人もいると思います。

税理士事務所での年末調整の流れ

税理士事務所では、年末調整を次のような流れで進めています。

すること
1顧問先から、従業員さんの申告書や控除証明書を集める
2集めた書類を、年末調整のシステムに入力する
3源泉徴収票を発行する

私が担当している顧問先は、自分の会社で年末調整をしているところがほとんどなく、まるごと依頼していただくことが多いです。

この時期に大変なこと

年末調整の時期に大変なこと

  • 顧問先の従業員さんの分なので、とにかく人数が多い
  • 書類で分からないところがあったら、従業員さんごとに質問をまとめる
  • 締め切りは「12月のお給料まで」というところが多く、分散できずに一気にやってくる

税理士事務所の繁忙期の1日は、こちらに書いています。

まず知っておきたい年末調整の言葉

年末調整の申告書には、「控除」「所得」など、ふだん使わない言葉がたくさん出てきます。書き方の前に、よく出てくる言葉をまとめておきます。

所得税の計算の流れ。収入から給与所得控除を引くと所得、所得から所得控除を引くと税金がかかる所得、それに税率をかけると所得税
所得税の計算の流れ(お給料の人)

「控除」とは

控除は、税金を計算する前に差し引ける金額のことです。控除が多いほど「税金がかかる所得」が少なくなり、所得税が安くなります。

年末調整では、大きく2種類の控除が出てきます。収入から引く「給与所得控除」と、所得から引く「所得控除」(基礎控除・配偶者控除・扶養控除・保険料控除など)です。

言葉かんたんに言うと
収入お給料の額面(1年分を足した金額)
所得収入から給与所得控除を引いた金額。ほかの所得もある人は、合計した「合計所得金額」で判定します
生計を一にする同じ家計で暮らしていること。別々に住んでいても、仕送りなどで生活費を出していれば当てはまることがあります
源泉徴収会社がお給料から所得税を前もって引いて、かわりに納めること
源泉徴収票1年分のお給料と、引かれた所得税などが書かれた紙。年末調整のあとに会社からもらいます

給与所得控除とは

自営業の人は、売上から必要経費を引いて所得を計算します。会社員やパートの人は、経費を引くかわりに、お給料の額に応じて決まった金額を差し引けます。これが給与所得控除です。

令和8年分は、お給料が190万円以下なら74万円です。お給料が多い人ほど、金額も大きくなります。自分で申告する控除ではなく、お給料の額から決まります。家族の「所得」を出すときにも使います。

基礎控除とは

所得が2,500万円以下の人なら、だれでも受けられる控除です。令和8年分は、所得489万円以下の人で104万円です。

扶養控除とは

生計を一にする家族(配偶者は別)で、所得が62万円以下(お給料だけなら136万円以下)の人を養っているときに受けられる控除です。対象は16歳以上の家族で、年齢によって金額が変わります。

家族の年齢など扶養控除の額
16〜18歳、23〜69歳38万円
19〜22歳(特定扶養親族)63万円
70歳以上(老人扶養親族)48万円
(同居している親・祖父母は58万円)

16歳未満の子は扶養控除の対象ではないので、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」の欄に書きます。

※会社の健康保険の「扶養」とは、別のルールです。

配偶者控除と配偶者特別控除のちがい

配偶者は「扶養控除」ではなく、「配偶者控除」か「配偶者特別控除」の対象です。どちらも、あなた(申告する人)の所得が1,000万円以下のときに受けられます。2つ同時には受けられず、配偶者の所得でどちらか1つに決まります。

配偶者控除配偶者特別控除
配偶者の所得62万円以下62万円超 133万円以下
配偶者のお給料なら136万円以下136万円超 207万円以下
控除額(最高)38万円
(70歳以上は48万円)
38万円
金額の決まり方あなたの所得で決まるあなたの所得と、配偶者の所得で決まる

配偶者特別控除は、配偶者のお給料が136万円を少し超えても、いきなり控除がなくならず、配偶者の所得が増えるにつれて少しずつ減っていくしくみです。配偶者のお給料が169万円(所得95万円)までは、満額の38万円です(あなたの所得が900万円以下の場合)。

特定親族特別控除とは

19歳から22歳の子(特定親族)の所得が62万円を超えると、扶養控除は受けられません。それでも所得が123万円以下(お給料だけなら197万円以下)なら、所得に応じて最高63万円の控除が受けられます。これが特定親族特別控除です。

保険料の控除(生命保険料控除・社会保険料控除など)

1年間に払った保険料に応じて受けられる控除です。生命保険料控除(最高12万円)や地震保険料控除は、保険会社から届く控除証明書の金額で計算します。自分で払った国民年金や国民健康保険料は社会保険料控除、iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除で、どちらも払った全額が控除されます。

令和8年分で変わった3つの数字

令和8年分で、まず覚えておきたいのは次の3つの数字です。このあと何度も出てきます。

令和7年分令和8年分
給与所得控除の最低額65万円74万円
基礎控除(所得489万円以下の人)68万〜95万円(所得による)104万円
扶養に入れるお給料のライン123万円以下136万円以下

基礎控除は、所得で金額が変わる

令和8年分の基礎控除は、その人の合計所得金額によって、次のように決まります。

合計所得金額基礎控除(令和8年分)
489万円以下104万円
489万円超 655万円以下67万円
655万円超 2,350万円以下62万円
2,350万円超改正なし(48万円から段階的に0円)

お給料だけの人なら、お給料が665万5,556円以下であれば、所得が489万円以下になります。

「178万円の壁」…年収の壁はこう変わった

令和6年分・7年分・8年分の年収の壁の比較表。所得税がかからないのは103万円・160万円・178万円、扶養に入れるのは103万円・123万円・136万円
年収の壁の変わり方(お給料だけで、ほかに控除がない場合)

お給料だけで、ほかに控除がない人は、令和8年分は178万円まで所得税がかかりません。基礎控除の104万円と、給与所得控除の74万円を足した金額です。令和7年分は160万円、令和6年分は103万円でした。

家族を扶養に入れられるお給料のラインも、103万円、123万円、136万円と、毎年上がってきました。

配偶者特別控除が満額(38万円)になるのは169万円まで、19歳から22歳の子の控除が満額(63万円)になるのは159万円までです。

この上乗せは2年間だけ

基礎控除と給与所得控除の上乗せは、令和8年分・9年分の2年間だけです。令和10年分からは、給与所得控除の最低額が69万円、基礎控除は所得132万円以下の人で99万円になります。来年・再来年も、その年の数字を確認しましょう。

※ここでの「壁」は所得税の話です。住民税や社会保険の「壁」は、別のルールで決まっています。

いちばん多いまちがい「収入」と「所得」のちがい

処理する側から見て、いちばん多い書きまちがいが、「収入」と「所得」です。混乱する人がとても多いところなので、ていねいに説明します。

言葉意味
収入お給料の額面(1年分を足した金額)
所得収入から、給与所得控除を引いた金額

例:パートの配偶者(お給料124万円)

国税庁の記載例の配偶者(パート)は、お給料の収入が124万円です。

収入124万円の人の所得

124万円(収入)- 74万円(給与所得控除)= 50万円(所得)

給与の収入金額から給与所得の金額を出す表。741,000円以上2,190,999円以下は、収入から74万円を引く
給与の「収入」から「所得」を出す表(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の記載例をもとに作成)

お給料が74万1,000円以上219万1,000円未満なら、収入から74万円を引いた金額が所得です。74万1,000円未満なら、所得は0円です。それより多い人は、国税庁の表で確かめます。

申告書には「所得」を書く

扶養控除等申告書の、家族の「所得の見積額」の欄には、この所得を書きます。

扶養控除等申告書の配偶者の欄。収入124万円なので、所得の見積額の欄には500,000円と書く
扶養控除等申告書の配偶者の欄(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の記載例をもとに作成)

ここに、収入の124万円を書いてしまうのが、よくある書きまちがいです。処理する側から見ると、所得の欄に収入が書いてあると、扶養に入れない人のように見えてしまいます。

配偶者控除等申告書には、収入と所得の両方の欄があるので、左に収入、右に所得を書きます。欄が分かれているので、ここはまちがえにくいところです。

配偶者控除等申告書の配偶者の所得の計算欄。収入金額に1,240,000円、所得金額に500,000円を書く
配偶者控除等申告書の「収入」と「所得」の欄(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の記載例をもとに作成)

家族のお給料のライン(令和8年分)

お給料だけの家族なら、136万円から74万円を引いて、所得62万円。これが、扶養に入れるラインです。申告書では、所得の62万円で判定します。

家族お給料(収入)所得
扶養親族・配偶者控除136万円以下62万円以下
配偶者特別控除136万円超 207万円以下62万円超 133万円以下
19〜22歳の子(特定親族特別控除)136万円超 197万円以下
(満額は159万円まで)
62万円超 123万円以下
(満額は85万円まで)
勤労学生(本人)163万円以下89万円以下

※お給料のほかに収入がない場合です。配偶者控除・配偶者特別控除は、あなた(申告する人)の所得が1,000万円以下の場合に受けられます。

書く申告書は3つ

年末調整で書く3つの申告書。扶養控除等申告書、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼…、保険料控除申告書
年末調整で書く3つの申告書(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の記載例をもとに作成)
申告書
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書(4つがひとつになった申告書)
③給与所得者の保険料控除申告書

住宅ローン控除の2年目からの人は、もう1枚「住宅借入金等特別控除申告書」があります。

① 扶養控除等申告書の書き方

自分の名前や住所の下に、家族を書く欄が分かれています。

欄書く人
A所得95万円以下の配偶者(あなたの所得が900万円以下の場合)
B16歳以上の扶養する家族と、19〜22歳で所得62万円超100万円以下の子
Cあなたや家族が、障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当てはまるとき
住民税に関する事項16歳未満の子

家族ごとに、今年1年の「所得の見積額」を書きます。収入ではなく、所得です。

19〜22歳の子は「特定扶養親族」か「特定親族」

扶養控除等申告書の19〜22歳の子の欄。所得100万円の春子さんは、特定親族にチェックをつける
19〜22歳の子の書き方(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の記載例をもとに作成)

19歳から22歳の子は、所得によって、「特定扶養親族」か「特定親族」にチェックをつけます。

所得が62万円以下なら特定扶養親族(扶養控除の対象)、62万円を超えると特定親族です。記載例の春子さんは、所得が100万円なので、特定親族にチェックしています。

今年の改正で扶養に入る家族がいたら、出し直す

今年の改正で、新しく扶養に入れるようになった家族がいたら、扶養控除等(異動)申告書を出し直します。たとえば、お給料が123万円を超えて136万円以下の家族は、去年までは扶養に入れませんでしたが、令和8年分は入れるようになりました。

国税庁の記載例では、この場合、「異動月日及び事由」の欄に「令和8年12月1日 改正」と書くことになっています。

処理する側が確認していること

  • 家族の今年の所得の見込みを、新しいライン(所得62万円など)で判定しているか
  • 同じ子どもを、夫婦の両方で扶養に入れていないか

② 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼…の書き方

4つの申告書がひとつになった用紙です。自分の基礎控除、配偶者の控除、19〜22歳の子の控除を、この1枚で申告します。

自分の所得で、基礎控除の額を決める

基礎控除申告書の控除額の判定欄。所得489万円以下なら104万円
基礎控除の額の判定(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の記載例をもとに作成)

まず、自分の今年の収入と所得を書いて、所得の金額で基礎控除の額を決めます。所得が489万円以下なら104万円です。去年と金額が変わっているので、去年の申告書を写さないでください。

配偶者の所得で、配偶者控除か配偶者特別控除かが決まる

配偶者の所得お給料だけなら受けられる控除
62万円以下136万円以下配偶者控除
62万円超 133万円以下136万円超 207万円以下配偶者特別控除

扶養控除等申告書のAの欄に書いていても、配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、この配偶者控除等申告書が必要です。

19〜22歳の子で、所得が62万円を超える人

特定親族特別控除申告書の欄。特定親族の所得100万円なら、控除額は41万円
特定親族特別控除の欄(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の記載例をもとに作成)

19歳から22歳の子で、所得が62万円を超えて123万円以下の人は、特定親族特別控除の欄に書きます。記載例の春子さんは、所得が100万円なので、控除額は41万円です。

特定親族の所得控除額
62万円超 85万円以下63万円
85万円超 90万円以下61万円
90万円超 95万円以下51万円
95万円超 100万円以下41万円
100万円超 105万円以下31万円
105万円超 110万円以下21万円
110万円超 115万円以下11万円
115万円超 120万円以下6万円
120万円超 123万円以下3万円

③ 保険料控除申告書の書き方

生命保険、地震保険、自分で払った国民年金やiDeCo(イデコ)の掛金などを書く申告書です。

保険会社から届く控除証明書を見て、保険会社の名前や保険の種類、払った金額を、証明書のとおりに写します。書いたら、証明書も一緒に提出します。

保険料控除申告書の生命保険料の欄。控除証明書を見て、保険会社の名前や金額を書く
生命保険料の欄(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の記載例をもとに作成)

去年あった保険料控除が、今年ない…

処理する側でよくあるのが、去年は受けていた保険料控除が、今年の申告書にないケースです。

控除証明書をなくしてしまったのか、保険を解約したのか、確認が必要になります。証明書をなくしたときは、保険会社に再発行をお願いしましょう。解約していたなら、書かなくて大丈夫です。

今年から:23歳未満の家族がいる人の新しい欄

保険料控除申告書の新しい欄。年齢23歳未満の扶養親族の有無の「有」に丸をつけて、その子を書く
23歳未満の扶養親族の欄(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の記載例をもとに作成)

23歳未満の扶養している家族がいる人は、「年齢23歳未満の扶養親族の有無」の「有」に丸をつけて、その子を書きます。

そうすると、令和8年分・9年分は、新しい契約の一般の生命保険料の控除の上限が、4万円から6万円になります。生命保険料控除ぜんぶの上限(12万円)は変わりません。

申告書と一緒に出すもの

年末調整では、申告書と一緒に、当てはまる人は次の書類も出します。

当てはまる人出すもの
今年入社して、前の会社でもお給料をもらった人前の会社の源泉徴収票
生命保険・地震保険を払った人控除証明書
国民年金・国民年金基金を自分で払った人控除証明書や領収書
国民健康保険料などを自分で払った人払った金額がわかる資料や領収書
iDeCo・小規模企業共済の掛金を払った人控除証明書
住宅ローン控除の2年目からの人年末の残高証明書と、住宅借入金等特別控除申告書
勤労学生の人学生証のコピー
海外に住む家族を扶養に入れる人家族だとわかる書類と、送金の記録

国民年金は、10月以降に払った分が、控除証明書にのっていないことがあります。そのときは領収書も一緒に出します。

書かなかった欄は「0円」として扱われます

処理する側では、申告書に書いていない欄は、「当てはまらない」「0円」として扱います。書きもれがあると、その控除は年末調整では受けられず、あとで確定申告が必要になります。

提出前・処理するときのチェックリスト

書く側:提出前のチェック

提出前のチェック

  • 家族の欄は、収入ではなく所得で書いた
  • 家族の、今年1年の見込みで書いた
  • 基礎控除の金額を、去年の申告書から写していない
  • 控除証明書を全部つけた
  • 今年から扶養に入れる家族がいないか確認した

処理する側:チェックポイント

処理する側のチェックポイント

  • 家族の欄が、収入になっていないか
  • 去年の申告書と見くらべて、保険などが消えていないか
  • 扶養は、今年の新しい基準で判定しているか
  • 同じ家族を、夫婦の両方で扶養に入れていないか
  • 分からないところは、従業員さんごとに質問をまとめる

会社で年末調整を担当している方にも、参考になればうれしいです。

年末調整だけでは終わらない人

ほとんどの人は年末調整で終わりますが、次の人は確定申告が必要です。

確定申告が必要な人の例

  • 医療費控除を受ける人
  • 住宅ローン控除の1年目の人(2年目からは年末調整で受けられます)
  • ふるさと納税をして、ワンストップ特例を使わない人
  • お給料が2,000万円を超える人(年末調整の対象になりません)

まとめ

この記事のまとめ

  • 令和8年分は、74万円・104万円・136万円の3つの数字が変わった
  • お給料だけなら、178万円まで所得税がかからない(令和8年分・9年分)
  • 家族の欄は、収入ではなく所得で書く(お給料136万円 → 所得62万円)
  • 保険は控除証明書を見て書き、去年の申告書とも見くらべる
  • 今年の改正で扶養に入る家族がいたら、申告書を出し直す

去年の書き方のまま出さずに、令和8年分の基準で確認してみてください。

くわしいルールや計算は、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」に載っています。

税理士事務所の仕事内容は、こちらにまとめています。

ゆずまる

書いている人

ゆずまる

税理士事務所で働く補助スタッフです。
入社3年目で、法人20件ほどの担当先を持ちながら、月次業務、決算業務、確定申告、相続税申告の補助などに携わっています。

前職は銀行員。FP1級取得をきっかけに、会計・税務の分野へ転職しました。
このブログでは、税理士事務所のしごと、経理・会計、Excelを使った業務改善について発信しています。

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